他人から借りた物の弁償
スズキシンヤブラボーです。
放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。
先日、とある地方で二十歳をお祝いする会に参加していた数名の女性の晴着に、何者かが墨汁のような物をかけて汚すという卑劣な事件が報道されました。
その彼女の着物はレンタルしたものであり、クリーニング代が高額になることにショックを受けていました。
さらには、式典の後に祖母に晴れ姿を見せに行く事もキャンセルになってしまったようです。
本当にひどい悲しい事件です。
こういった場合、犯人も見つからずに、着物をレンタルした業者からクリーニング代を請求されたりした時には、着物借主自身が弁償や、クリーニング代を負担しなければなりません。
では、この事件に関して保険的にどのような対応ができるか考えてみますと・・・
たとえば、日常生活の上での賠償事故に対応できる個人賠償責任保険は、今までは他人から借り受けた物の被害は、借りている間は自分の持ち物と同じ扱いということで、今回の事件のような場合は対応が不可でした。
しかしながら、最近の大手保険会社では個人賠償責任保険に、他人から借りている物に被害があった時にも保険金が支払われる「受託物賠償保険」がついたものもあります。
この受託物賠償保険がついていれば、今回の事件被害のようなケースでクリーニング代やその他の賠償金をお支払いできる可能性があります。
意外と、他人から借りている物を壊してしまったり、盗まれてしまうことは、無いようで良くあること。
今一度、ご自身の個人賠償責任保険の補償内容をご確認ください。
ボイス・キュー/1月11日(水)17:50~
みらいずステーション/1月16日(月)17:55~
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