同性パートナーは、保険のルールでは“配偶者”になる?
ダイバーシティって一体何でしょうか?
一言で言うと「多様性」って言われますね。
人種や性別、障がいの有無・・・世界中に様々な人たちがいる中で、それら全てを認めて尊重しようって考え方のことでしょうか。
そしてこの3月から県でスタートしているのが「静岡県パートナーシップ宣言制度」。
同性カップル等、お互いを人生のパートナーと認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がそれを受け付けたと証明する制度ですね。
法律上の婚姻関係とは異なり法的な効力(相続や税金の控除等)が生じるものではありませんが、県内各市町でもその制度に則って行政手続きや公共サービスの受け付けられる範囲の拡大を積極的に進めています。
さて、保険に関する影響は・・・?
「夫婦(配偶者)」や「家族」の規定が多く出てくる保険の一つが自動車保険。
こちらは結論から言うと、「同性パートナー」を規定上の「配偶者」としておおよそ当てはめています。モチロン「何でもあり」という訳ではなく、それなりの条件はありますけどね。
そして、生命保険。そもそも生命保険は、『他人に保険をかける』とか、『他人が保険金を受け取る』的なことは難しいんですね。それってつまり、「同性パートナー=他人」となると、その二人の間で生命保険の契約はできないってこと。
生活や経済で支え合う大切なパートナーの万一に生命保険で備えられないとなると、あまりに杓子定規で融通の利かない話ですね。
そんな中、生命保険各社でも同性パートナーを配偶者や家族に準ずると位置付けて、生命保険の契約を認める動きが主流になってきています。これまた規定や条件は各社により異なりますけどね。
世の中はダイバーシティに!
ちなみに、いろはにほけんは三島市の大場シティ。
進化しています。
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