いろはに通信

パワハラ防止法が中小企業にも適用されました。

宇佐美です。今回はチョット企業さま向けのお知らせを。

4月から『パワハラ防止法』が中小企業にも適用されました。驚きなのが、ここ最近の『ハラスメント保険』に関する企業さまからの問い合わせ件数。私たちにとっては数年前から商品として扱ってきていたので、“今さら急に!?”みたいな印象もあるのですが・・・
様々なハラスメントがありますが、その代表はやっぱり“パワハラ”。暴行・暴言は論外ですが、無視や嫌がらせ、過度な業務や不当な評価・人事異動なども対象となります。セクハラに関しては「可愛いね」「痩せたね」なんて発言さえアウトというケースもあります。
共通して言えるのは、加害者に悪意はない場合が多く、そこにあるのは『被害者との認識のズレ』。善意であっても被害者がハラスメントと感じれば、それはハラスメントとなる危険があるということです。そしてもう一つ、労働関係のトラブルが表面化するのはそのほとんどが退職後。在籍現在の関係が円満であっても必ずしも問題がないとは言えず、スマホ普及による情報の氾濫や、訴訟や弁護士が急増している社会背景がさらに背中を押す。ある面では、世知辛い世の中になったもんだなぁ~、とも思います。

パワハラ防止法の適用に伴い、ハラスメントの防止措置や、社内規定の策定に取り組んでいる企業さまも多いようです。いろはにほけんでも防止措置や社内規定などの簡単なお知らせはしていますので、お気軽にご相談ください。

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