いろはに通信

賠償できるのはその物の時価まで・・・

鈴木慎也Bです。
放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。

9月に保険代理店としても興味深い事故事案のニュースが入りました。
ここ数年、25年前くらいまでの年代物の国産スポーツカーが異常な人気で、中古車としての価格も、昔では考えらえないような異常な高額で取引されています。

そんな最中、450万円で販売契約確定されていた15年前のホンダのスポーツカーが、納車前最終走行点検時に、信号のある交差点で信号無視の車に衝突され、ホンダのスポーツカー側は過失ゼロとなったものの、相手保険会社の提示してきた賠償金額は全損でも180万までしか賠償することができないとなり、450万との差額がトラブルとなっているという事案でした。

普段から賠償事案を取り扱う保険代理店としては、「賠償はその物の時価まで」というのは法律上定説で、過去の事故もそのような形で示談や処理されてきました。

しかし、自分が任意自動車保険にご加入していれば対物賠償は「無制限」補償となっていることが一般的なので、相手が求めてきた賠償額まで満額払ってもらえると思われる方が多いかもしれません。

今回の事故は、その一時的高騰している古い車の市場値段が、賠償時価として認められるかという部分がポイントです。

事故が起きると、今回のように相手の物の価値や時価でトラブルとなることもあります。

安全運転を務めながら、そんな事もあるんだなぁと、お見知りおきいただければ幸いです。

※写真は弊社社長が21歳の時に購入した平成3年式の日産180SX。31年前のクルマですが、現在の同年式の中古車市場価格は300万円越えです凄

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