今どきの運転免許の区分
スズキシンヤブラボーです。
次回放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。
最近の自動車運転免許の区分が、昔とは違い細かく分類されているのはご存じでしょうか?
平成19年6月と平成29年3月に運転免許の区分大改正がありました。
普通免許での例を挙げますと
平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方は、車両総重量8トン未満で最大積載量5トン未満、乗員定員10人までの車を運転することができました。
俗にいう「4トントラック」まで普通免許で運転することができました。
ご自身の運転免許証の条件欄が普通でなく中型になり「中型車は中型(8t)に限る」と記載されている理由はこれです。
今と比べて範囲が広いので、業界ではプレミア免許とまで言うらしいです。
また、平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に普通免許を取得された方は、車両総重量5トン未満で最大積載量3トン未満、乗員定員10人までの車を運転することに縮小。
さらに平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方は、車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満、乗員定員10人までに条件が狭くなってしまいました。
これにより、運送会社や消防団などでは若い子が車両を運転できなくなり、上位免許を取得させる費用など、別の問題も発生しているようです。
最近、自動車免許証を取得した本人は、教習所や学科試験でその法律を習うので、もちろん認知しているので問題ないと思いますが、昔々免許を取得した方々は、知らない方が多い現実もあります。
したがって、会社に社有車で3トン積貨物車があったり、個人事業主や農家さんなどでトラックを所有している方々は、従業員さんやお子さんが免許証を持っているからと言っても、免許証区分を確認しなければ、知らず知らずのうちに無免許運転や、免許区分違反をさせてしまっているリスクがあります。
ホームセンターでの無料貸し出しトラックなども、自分の普通免許区分に該当しない大きなトラックもありますので注意が必要です。
また、今は引っ越しシーズン真っ只中・・・
友人の会社のトラックを借りたり、知人の子に貸したりして引っ越しした際にも運転免許の区分をお互いにきちんと確認しなければなりません。
保険的にも、知らず知らずのうちに無免許運転などに該当した車での事故は、補償を十分に受けられないなんて言うこともありますので、ご注意ください。
私個人の話ですが、昨年十数年ぶりに運転免許センター一発試験にチャレンジして中型免許の「中型車は中型(8t)に限る」を三回目の受験で合格し無事?限定解除してきました。
これにより、車両総重量11トン未満で最大積載量6.5トン未満、乗員定員29人までの車を運転することができるようになりました。
要は限定事項無しの中型免許に昇格したという事です。
三回の受験で受験費用は合計8400円(笑)。腕に自信のある「中型車は中型(8t)に限る」と記載された運転免許をお持ちの方はチャレンジいかがでしょうか?
ボイス・キュー/3月29日(水)17:50~
みらいずステーション/4月3日(月)17:55~
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