安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化
スズキシンヤBです。
明日放送のラジオでは次のお話をさせていただきました。
いよいよ12月1日より、一定台数以上の自動車を使用する法人や個人事業主などの自動車の使用者は安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます。
アルコールチェック自体が義務化されるのは、皆さん把握されている方が多いですが、重要なのはアルコールチェックの前提として、安全運転管理者の選任が必要となります。
しかも選任した安全運転管理者を15日以内に公安委員会(警察署)に届出ないといけません。
届出がないと・・・自動車の使用者は・・・
- 選任しないと50万以下の罰金(法人両罰あり)
- 届出ないと5万円以下の罰金(法人両罰あり)
上記のような重罰がありますので、知らなかった!忘れていた!では済まされません。
その選任、届出した安全運転管理者がアルコールチェックをすることになります。
先ずは、ご自身の会社や事業所が、アルコールチェック義務化が対象なのか確認していただき、対象事業者は12月1日までにお忘れなきようにご準備ください。
警察庁ホームページよりダウンロードした画像で、制度の概要を貼らせていただきますが、詳細は警察庁のウェブサイトなどでご確認ください。
ボイス・キュー/11月22日(水)17:50~
みらいずステーション/11月27日(月)17:55~
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