いろはに通信

弁護士費用特約

スズキシンヤBです。

放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。

 

先週は、自動車保険のレッカー時の移動・宿泊費用特約のお話をさせて頂きましたが、今回は自動車保険の弁護士費用特約のお話です。

相手のいる事故を経験された方は、非常に納得を頂ける事なのですが、以下のようなことになってしまった時に弁護士に費用の心配をする事なく相談できるのと、できないとでは大きな違いがあります。

 

・相手と自分との過失割合に不満がある。

・相手保険会社から提示された賠償金額や慰謝料に不満がある。

・自分の怪我の後遺症の認定をサポートしてもらいたい。

・相手が無保険者だった。

・自分は無過失のはずだが、相手がこちらにも過失を求めてきた。

・相手が行方不明音信不通となってしまった。

・相手が先に弁護士を立ててきた。

・保険会社でも、代理店でもなく法律家の方に話を聞いてもらいたい…

 

などなど、保険会社や代理店担当者では法律上手伝いにくく、弁護士しかできない業務もあり、弁護士に依頼したいという事案は、昔より増えています。

弊社でも、10件の事故があると、1~2件くらいは弁護士の方に依頼している現状です。

 

上記のような、事故時のご経験が無い方は、弁護士に依頼するなんて大袈裟にはしたくないというお気持ちを我々におっしゃられる方も沢山いますが、昨今は時代が大きく変化し、事故の時に弁護士に依頼すること自体が特別な事ではなくなっています。

 

一般的に、この弁護士費用特約は一家の一台に付帯されていれば、同居の親族と別居の未婚の子の事故までと範囲が広く、一家に複数台自動車を所有している家庭でも一台だけの付帯で賄うことができます。

法人契約の自動車保険の場合は、全部の自動車契約に一台一台付帯してないと補償がありませんのでご注意ください。

 

また、最近では民事事案の弁護のみならず、刑事事案弁護まで補償範囲のある保険会社もありますので、あわせてご自身のご契約をご確認ください。

 

ボイス・キュー/5月29日(水)17:50~

みらいずステーション/6月3日(月)17:55~

 

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