台風で家のものが飛んで、近所の物にぶつかったら??
海野です!
せっかくのシルバーウィーク中ですが、今週末も台風の予定・・・
観光業、サービス業の方々にはコロナが良くなってきたと思ったら、今度は天候による痛手となってしまいます💦
どうか、影響が大きくなりませんようにと、祈るばかりです。
ところで、台風の時によく話題になるのが、この、
「台風で家のものが飛んで、近所の物にぶつかったら??」問題
隣の家の車を傷つけちゃったりとかしたら、誰が悪いのか。
お答えしましょう!!
台風のせいで、飛ぶはずのないものが飛んじゃったら・・・
これは台風のせい。飛んじゃったほうも、ぶつかったほうも、台風の被害者なので、双方、責任はありません。
飛んじゃったおうちの物、たとえば車庫のパネル、塀、瓦などは自分の家の火災保険の対象となります。
ぶつけられたほうのお家や車は、その人の火災保険や自動車保険で補償の対象となります。
飛びそうな状態だったものが飛んじゃったら・・・
例えば、車庫のパネルが外れかかっていた、塀がぐらぐらしていた、など、
もともと管理の状態がわるかったものが飛んでしまったのだと、所有者の管理責任が発生します。
この場合、個人賠償責任保険に入っていると、相手に保険で補償することができます。
地球温暖化のせいでしょうか、このところの自然災害の多さの影響で、
この10月1日より、火災保険が値上がり&最長5年に変わります。
今後も自然災害が減らない限り、火災保険は値上がり傾向であることには変わりません。
ただ、保険に加入していても、内容はどうでしょうか。
台風の被害、水災の補償に入っていますか?それはいくらまで出ますか?
万が一の被害に遭うことを想定して、火災保険の内容のご確認をお願いします。
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