いろはに通信

センターラインの話

スズキシンヤBです。

放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。

 

皆さん!道路のセンターラインのルールはきちんと把握されていますか?

運転免許をお持ちの方は、免許取得時に道路交通法を学び、学科試験に合格されたので法律を遵守されていると思いますが・・・・

時間がたつにつれて、勘違いや、間違った認識になってしまっている方も少なくないかも知れません。

ここでもう一度確認だけしてみたいと思います。

 

道路上で車両通行帯を示す白色や黄色の線の事を正式名称「区画線」と言います。

一般的には通称「センターライン」と言いますね。

この区画線には黄色(オレンジ色)の物と白色があります。黄色は実践のみですが、白色は実線と破線があります。

その3種類の意味を再確認してみたいと思います。

先ずは黄色のセンターライン

基本的に「はみ出し禁止」です!

黄色い実線をまたいで右側にはみ出すことができないので、実質的に追い越しもできないことになります。

たとえば前方にバス停に停まって乗客の乗降をしているバスなどがいた場合に、はみ出して追い越すことはできません。バスが発進するまで後方で待たなければなりません。

前方の遅い車をはみ出して追い越すなどは論外です。

しかし、前方に工事などの障害物や、停車ではなく「駐車中」の車などがある場合には、はみ出して追い越すことが可能です。

そうしないとずっと動けませんからね。

前記したバスは、乗客の乗降中というのは「駐車中」ではなく、「停車中」なのでその部分が違います。ご注意ください。

基本的には、見通しが悪いカーブの多い道路や、交通量の多い狭い対面の道路など、通行に特に注意を払わなければならない危険な道路に設定されています。

 

次に白の実線のセンターライン

このセンターラインも実は・・・「追い越し可能」で「はみ出し禁止」です。
白色の実線センターラインは車道車幅6m以上で片側2車線以上の道路の中央線として設置されます。同じ進行方向に複数の車線があり、空いているレーンを走る前提で設計された道路です。

ん?はみ出し禁止なのに追い越し可能?と文字だけ見ると思ってしまうかもしれませんが、

バイクや自転車などを「はみ出さずに」追い越すケースが想定されるようです。

また、片側2車線の道路で1車線目と2車線目の境が白の破線で示されていて、交差点手前30mあたりから1車線目と2車線目の境が白の実線になる交差点があります。

これは、交差点の手前30mからは追い越しが禁止されているので、たとえば2車線目に右折で停車している車を白の実線をまたいで1車線目に移動して追い越すことは禁止になります。しかし、たとえば「追い越し」ではなく右折レーンに間違えて進入して、直進レーンに進路変更は可能らしいのですが、正式に警察などに確認していませんので明言しないと致します。

 

最後に白の破線のセンターライン

これは言うまでもなく「追い越し可能」で「はみ出し可能」です。

しかし、そのセンターラインをオーバーして対向車と接触した場合には、センターラインをオーバーした車が悪くなってしまいますから、はみ出す場合には充分な安全確認の上で運転してください!

 

私も免許を取得して27年・・・道路交通法も細かく変更があったり、新しくできたルールもあります。免許を維持している以上、知らなかったでは済まされないと思います。

皆さんも、安全運転の為に、あらためて不明確なことは確認をしてみてください。

 

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