山火事を出してしまった時の責任は?
スズキシンヤBです。
放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。
新年度も始まり二週間目、新入生や新社会人の皆さんもやっと落ち着いてきたころではないでしょうか?
そんな毎年やってくるこの春の時期も、今年は全国的に大きな山火事が発生し、例年と違い雨が降らないという気象条件も被害拡大に加担してしまいました。
そして、その全国的な山火事は林野だけの被害にとどまらず、住宅や生活圏にも甚大な被害を及ぼす結果となってしまいました。
しかもその山火事の火元となった原因は判っているだけでも、農作業の野焼きの延焼やゴミ焼きなどが原因だったようです。
では、山火事を出してしまった場合の責任はどうなるのでしょうか?
本来、住宅などで火災を出してしまい隣近所に延焼させてしまった場合などは、その原因が「重過失」に該当しない限り、失火責任法という法律により、隣近所などへは賠償責任が発生しません。
したがって、原因調査の結果「過失」でとどまった場合には、賠償責任を負わなくてもよいのです。
しかし、森林などの火災の場合には「森林法」という法律が別であり、森林を燃やしてしまった時には「過失」でも森林法違反となり刑事責任が発生して、「刑事罰」が発生します。
これは森林を燃やしてしまったという行為の刑事責任であり、他人様の木などの財産を燃やしてしまったという損害賠償責任ではありません。
ましてや、山火事の原因が「重過失」に該当した場合は、刑事責任も賠償責任も発生します。
山火事の場合には「森林法」という別法があるんだなぁということを今回は知っていただければ幸いです。
火災を起こしたくて起こす人間は、放火魔でない限りいないと思います。
火災の原因が「過失」になるのか「重過失」になるかは紙一重です。
どんなに注意していても、火災が起きてしまうのは現実です。
本当に今ここで火をつけなくてはならないかを着火前に今一度考えていただき、この春のような悲惨で甚大な山火事を防いでいただきたいというのが、過去に山火事をヘリコプターで消火していた私の思いです。
どうしても農業などで火を扱う方は、消防への届け出と、延焼防止の消火器などの用意をし、火の用心!
そして賠償責任が発生した場合の保険の備えもお忘れなく。
ボイス・キュー/4月15日(水)17:50~
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