18歳のお子さんが運転できるようにするには?
スズキシンヤブラボーです。
放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。
高校卒業の時期になりますと、
「子供が運転免許が取れたので、運転できるように保険を変更してほしいのですが?」
というご相談が増えます。
そして、大体のパターンは、現在の自動車保険契約が「夫婦限定」と「35歳以上」の年齢制限がついているご家庭が多いです。
そのようなご家庭の保険契約を18歳のお子さんにも適用させるとなると、まずはご夫婦の運転者限定を外して、年齢制限を「全年齢」に設定しなければなりません。
そうしますと・・・
今までの月々の保険料が2倍から2.5倍くらいに増額されるのが一般的です。
そして、皆様・・・この物入りの時期に想定していなかった保険料となるので、電話に向こうでひっくり返ってしまいます。
そして、ここで我々がアドバイスや確認するのは、
「四月からはお子さんは別居されませんか?」と確認します。
自動車保険の年齢制限は、一般的に「同居の親族」と「被保険者の業務に従事する使用人」に適用されるので、お子さんが「別居」となり進学先や就職先で生活を開始すれば、ご実家の自動車保険に年齢制限を合わせる必要がなくなるのです。
従いまして、週末や、夏休みなどの帰省時に乗るだけの場合は、実家の車の自動車保険は、年齢制限は35歳のままでも問題がなくなり、保険料を抑えることができます。
ただし、その時に運転者限定までも「夫婦限定」や「本人限定」に戻してしまうと、そこは保険適用外となってしまうので注意が必要です。
また、その実家の車をお子さんが転居先にしばらく持って行って乗る場合は、いくら別居している場合でも、運転者限定や年齢制限はお子さんに合わせたものにしなければいけないので、こちらも注意してください。
ですから、電話の向こうでひっくり返っている親御さんに、上記のような話をすると・・・
ならば、まだ実家にいるうちは運転させるのをあきらめようか・・・?
となる方が多々いらっしゃいますが・・・免許を取ったばかりのお子さんが運転するのを我慢できず泣く泣く同居のうちから高い保険料になってしまうご家庭が多いのが現状です。
進学や就職後も同居されるご家庭は、運転者限定と年齢制限は、お子さんにあわせたままにしないといけませんが、お子さんが転居されて生活を開始した場合には、保険代理店までご通知頂かないと、条件がそのままになり高い保険料のままで一年過ごしてしまった・・・なんていう保険料損も発生してしまいますから、確実に保険代理店の担当者と詳細に打ち合わせをしてください。
逆のパターンで、上記のケースのように年齢制限をお子さんにキチンと合わせた場合はよいのですが、もし年齢制限や運転者限定をお子様に合わせ忘れて事故が起きてしまった場合には保険は適用となりません。
※免許取得したばかりの方の条件変更失念に関しては、救済措置特約がある保険会社もあります。
従いまして、お子さんが運転免許を取得したこの時期などは、確実に保険担当者に相談して確実に補償のある保険であることを確認してください。
一生を棒に振ってしまうような事が起きないように、万全なご選択をお願いいたします。
また、他の保険会社や共済制度では、年齢制限の規定が違うケースなどがありますので、ご加入の保険代理店や共済窓口の担当者に、確実にご相談をして備えてください。
ボイス・キュー/3月20日(水)17:50~
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