アパート・マンションを借りた時の火災保険?
スズキシンヤブラボーです。
放送のラジオではタイトルのお話をさせていただきました。
春のこの時期、お子さんの進学や就職、転勤などで転居先の物件探しに苦労されたかと思います。まだ・・・苦労されている方もいらっしゃるかもしれません。
特に大学進学などでは、いくつかの大学を受験したお子さんなどは、大学がなかなか決まらず、合格発表から一週間以内で転居先を決めなければならいという弊社のお客様もいらっしゃいました。
やっと物件が決まり、賃貸契約を不動産屋さんで進めていくと、必ず費用の中に「火災保険」の契約のお話があります。
忙しい契約の流れの中で、よくわからない火災保険を作業的に契約してしまっている方は少なくないはずです。私も保険業に携わる前まではもちろんそうでした。
では、この火災保険はどんなものなのかと言いますと・・・
物件所有者の大家さんにしても、管理する不動産屋さんにしても、まずは賃借者のあなたに加入していただきたいのは「借家人賠償責任保険」という保険に加入していただきたいのが大前提となります。
では、この「借家人賠償責任保険」というものはどういうものかと言いますと、賃借者が自分が借りた部屋の専有部分を火災や爆発などで焼失させた際には、その自分が占有していた部分は元通りに賠償できるだけの補償に入らないといけないという事になります。
これを不動産契約の中の「原状回復義務」という事になります。
従いまして、火災などで大きな損害を出してしまった時に、その損害を原状回復できる保険に入ってほしいという事になります。
そしてこの「借家人賠償責任保険」だけで単体加入できる保険は少ないので、ご自身の家財の火災保険に特約で「借家人賠償責任保険」を付ける形式の火災保険が一般的となります。
また、不動産屋さんが契約の中で、勧めてくる火災保険は、二年間で一式一万数千円やポッキリ二万円など保険料合わせのセットになったものが一般的です。
もちろん火災や爆発などの事故以外の「破損や汚損」などでも原状回復義務は発生します。その際には、その火災保険に破損や汚損でも、補償があるか確認が必要になります。
ですから、本当であれば自分が転居先に持っていく家財の金額は幾らで、大家さんや不動産管理会社が求める借家人賠償の保険金額は幾らで、さらにセットとなっている「個人賠償責任保険」は自分の家庭は他の契約で備えていないかなど確認をして加入する方が良いのですが、なかなか・・・すぐに物件を決めなければいけない方々は難しくなります。
もちろん、不動産屋さんが勧めてくる火災保険は、団体割引がきいていたりするものがありますし、賃借者に発生する義務をカバーしたパック商品がほとんどですので、自分であれこれ検討するのは煩わしいという方には、おすすめです。
ですので、物件の更新時期で火災保険も見直しができる方や、転居まで時間的な余裕がある方は、ご自身のお付き合いのある代理店の担当者に、今の火災保険が本当に自分に合った保険なのかを比較検討して確認してみてください。
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